保護者の皆様

 

3月26日付けにて事務連絡として掲載しました新型コロナウィルス感染症に関わる一時帰国にて日本で就学する場合についてで説明させて頂きました校納金(授業料、施設利用料)及び入学金の扱いについて日本人学校維持会として特別措置をとることになりましたのでお伝えします。

現状の規則では①CJSに在籍している場合は校衲金は納入頂く。②年度を跨がった再入学(2019年度に退学して2020年に入学)する場合は入学金を頂くとなっておりますが、今回の校衲金、入学金については以下の通りとなります。

対象者:2019年度の在学生でCOVID19(新型コロナ感染症)の感染防止対策にて日本に一時的に退避されており、インドネシアの安全が確認された後、戻ってこられる予定の方

  1. 退学をされて日本の学校に通学されている方は、インドネシアに戻りCJSに再入学する時には入学金の納入を免除します。
  2. 文科省の特別措置である二重籍でCSJに籍を残しつつ日本の学校に通学されている方は、日本で通学されている間は校衲金(授業料、施設利用料)の納入を免除します。
  3. 上記何れの場合でも日本からインドネシアに戻られて復学される場合、通学を開始される月から校衲金を納入頂きます。入学金は頂きません。

特別措置について手続きは必要ありません。インドネシアに戻られる場合には事務室にご連絡ください。また、復学にあたり教科書はCJSに準備されていますので日本で受け取ってきて頂く必要はありません。

なお、日本に一時帰国された場合は、速やかに帰任先の最寄りの学校への通学手続きを取って通学を開始してください。通学開始の手続きについてはCJS教務と日本の学校間でやり取りをさせて頂きますので、ご連絡ください。文部科学省が二重籍を了承している背景は帰国した児童生徒に遅滞なく教育の機会を提供するということですので、その点ご理解の上、入学手続きを進めて頂くようお願い致します。

事務室