関係各位

日頃よりCJSの運用にご理解とご支援を頂きありがとうございます。今般、インドネシア政府より査証発給の再開について発表がありましたのでお知らせします。入学をお待ちの日本の皆様、一時退避中で滞在許可が切れている皆様以下の内容をご理解頂いたうえ、所属企業と相談のうえ、査証発給手続きを取って頂くようにお願いいたします。新学期は予定通りに始業いたします。学校の行事予定については別途ブログで案内している資料をご参照下さい。

以下は、日本大使館から本日発信された大使館メールです。

●なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。

1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、3月26日付け回章を発出し、外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、2020年10月に発出された「新しい日常における査証と滞在許可に関する法務人権大臣令2020年第26号(以下、法務人権大臣令2020年第26号)」に基づいて行うとしました。当館から照会したところ、入国管理総局からは、法務人権大臣令2020年第26号に該当する査証の新規発給を再開したとの回答がありました。法務人権大臣令2020年第26号の概要については、2020年10月11日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html )を参照してください。

なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。

2.3月26日付け入国管理総局回章の概要は以下のとおりです。

(1)査証発給

 a)外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、法務人権大臣令2020年第26号に基づいて行われる。

 b)訪問査証及び一時滞在査証の申請に当たっては、申請人がコロナ陰性であるとする英文の健康証明書は不要。

 c)査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシア入国目的では使用できない。

 d)QRコードをスキャンし、 https://visa.imigrasi.go.id/ のURLへの移動を確認すれば、eVisa情報にアクセスできる。

 e)血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的等の人道的な理由がある場合、インドネシア在外公館の入国管理官または外務公務員は、一次訪問査証(シングルビザ)を発給できる。この場合であっても、法務人権大臣令2020年26号の要件を満たしている必要があり、申請理由の証明資料の添付が求められる。

 f)査証申請に当たっては、申請者に最低10,000米ドルの資産があるか、保証人が同等の資産を有することを証明する必要がある。ただし、援助スタッフ、医療・食料支援従事者、輸送手段の乗務員及び人道的な理由のある者は、除外される。

(2)滞在許可

 a)到着査証(VOA)による訪問滞在許可(ITK)、一次訪問査証、数次訪問査証またはAPECビジネストラベルカードを持ってインドネシア国内に滞在している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長申請ができる。

 b)訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)の更新の手続きは、法務人権大臣令2014年第27号に基づき行われる。

 c)法令上延長できない訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持つ外国人は、査証発給を得た後に新たな滞在許可を取得できる。

 d)一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持ちつつ、新たな査証申請を行う外国人は、まず、入国管理事務所で出入国関係書類返還手続(EPO)を行わなければならない。

 e)現在の滞在許可が切れる前に、査証申請により新たな滞在許可の申請を行う必要がある。60日未満のオーバーステイの外国人は申請前に罰金を支払う必要がある。

 f)以下の外国人は、新たな滞在許可の取得はできず、直ちにインドネシアから出国しなければならない。

  ア)60日を超えるオーバーステイの者

  イ)強制送還対象者

  ウ)法令に基づき滞在許可の更新申請を拒否された者

 g)現在の滞在許可の期限が切れる前に査証申請を行えば、新たな滞在許可を取得するまでの期間についてはオーバーステイとみなされない。

(3)過去の回章

   2021年2月11日付け入国管理総局長回章は廃止され、無効となる。

3.この回章を受けて、入国管理総局は、査証申請方法に関し、ソーシャルメディアで以下を案内しています。

(1)申請者は、必要な資料を添えて、入国管理総局宛てに電子メール( visa@imigrasi.go.id )で査証申請を行う。

(2) 入国管理総局がメールを確認したら、申請者にトークン番号が電子メールで送付される。

(3)申請者は、そのトークン番号により、オンライン( https://visa-onlie.imigrasi.go.id/ )で査証を申請する。

4.なお、この回章では、インドネシア国外滞在中にITAS/ITAPおよび/またはIMKの期限が切れる見込みの場合の更新はインドネシア所在の保証人による入国管理局への申請により可能とする措置の扱いについては、言及されていません(1月16日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_12.html )参照。)。当館から確認したところ、入国管理総局からは同措置は維持されるとの説明を受けています。

5.いずれの場合であっても、インドネシア当局による実際の査証・滞在許可関連の手続きは、回章の内容と異なる可能性もあります。手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

大使館メールは以上です。

事務室より