関係各位

日本に退避中の児童生徒、ご家族にとって朗報です。

前回のインドネシア政府の発表では“日本滞在中にITAS(滞在許可)が切れてしまった人は9月8日までに延長申請しなければITASが失効してしまう” ということでしたが、今回新たに改正され “国外退避中でITAS期限が切れた駐在員や家族は今年の12月31日までに入国してITAS延長手続きを開始すればよい”ということになりました。(詳しくは下記の大使館メールの引用をご確認下さい。)

ただし注意事項がございます。今年の12月はレバラン期間に予定されていた一斉休暇取得奨励日が年末に移動したことによってイミグレが12月24日から年始まで休みになります。学校も12月17日に二学期を終了し休みに入ります。3学期から通学開始を予定している児童生徒、保護者の方は遅くとも12月上旬に入国のうえ、ITAS延長手続きを開始するようなスケジュールをご検討ください。

記(以下8月26日付け大使館メール引用)

新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(インドネシア国外滞在中の外国人のKITAS等更新手続き期限の延長)

●インドネシア国外滞在中に失効した一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可の更新手続きの期限が、12月31日まで延長されました。

1.8月25日、法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページにおいて、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可が失効した外国人が再入国の上更新手続きを行わなければならない期限を、2020年9月8日から同年12月31日まで延長するとしました。

2.詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のホームページ( https://www.imigrasi.go.id/ )を確認の上、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)にお問い合わせください。

3.インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

以上、事務室より