保護者の皆様 チカラン日本人学校校長 茂泉 和浩 分散登校方式における全校登校実施日の増加について(お知らせ) 保護者の皆様方には平素より、本校の教育活動についてご理解・ご協力を頂き、誠にありがとうございます。 さて、継続して近隣の新型コロナウィルス感染者の状況を確認しておりますが、中央チカラン地域をみますと、先々週より減少傾向にあります。そのためこれまでの分散登校方式における全校登校について見直し、来週 5 月 3 日(月)より、7 日(金)まで全校登校を連続実施いたします。 チカラン地域の感染状況を確認しつつ次週の判断を行い、10 日以降の予定については 7 日(金)にまたご案内いたします。今後も変更がある場合は随時学校からご案内いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。 なお、5月6日(木)小学部、7 日(金)中学部の授業参観日につきましては、密になる環境を避ける意味があり、予定通りオンライン参観とし、懇談会につきましてもオンラインで実施します。
Read More最近の中央チカランの感染者数は3月下旬をピークとして減少傾向を続けています。ここ2週間ではそれぞれの2週間前より常に減少しています。安定的に減少している中、ワクチン接種が徐々に進んでいるのでさらに減少傾向が続くことを期待できる状況です。 一方、当地では変異株の感染拡大状況が不明です。インドネシアでコロナ感染症が増加し始めたのが他国より遅かったように変異株の拡散も遅いことが考えられます。これからの感染拡大が懸念されます。 これから変異株が拡散する可能性があること、無症状の感染者がいることなどを意識して感染対策の継続をお願い致します。 4月11日~27日の感染者数とその2週間前との比較 事務室
Read More中央チカランの感染者数は3月下旬に80人前後まで増加しましたが、ここ1週間は60人前後まで減ってきています。これまでと同様に増減を繰り返している状況です。引き続き急激な増加に転じないか警戒が必要です。 ワクチンを接種は徐々に進んでいるようですが、中央チカラン地区においては感染者の増加傾向に歯止めが掛かっている状況ではありません。 引き続き、無症状の感染者がいることを常に意識して感染対策の継続をお願い致します。 4月11日のブカシの感染状況 事務室
Read More日頃よりCJSの運営にご理解、ご協力賜りありがとうございます。外国人のインドネシア入国規制について大使館メールにて続報がでましたのでおしらせします。以下の大使館メールによると、eVisa申請において以前はオンラインでの査証申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンは無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。詳細は以下の大使館メールをご参照ください。 ●入国管理総局は、査証申請の方法を変更した旨の案内を行いました。これによれば、オンラインでの電子査証(eVisa)申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンはすでに無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。 1. 外国人への査証の新規発給の再開を受けた査証申請方法については、本年4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_46.html )でお知らせしたところですが、今般、電子査証(eVisa)の申請方法が変更され、ソーシャルメディアを通じた法務人権省入国管理総局の案内によれば、オンラインでの査証申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンは無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。 2. 変更内容は以下のとおりです。 (1)電子査証(eVisa)申請フロー a 保証人は入管総局サイト(visa-online.imigrasi.go.id)から保証人登録を行い、ユーザー名とパスワードを取得する。 b 保証人は同サイトから申請を送信する。 c 保証人は支払コードを受領した後、支払いを行う。 d 入国管理当局の職員は、保証人がアップロードした申請書類を確認する。 e eVisaが発給されたら、保証人及び申請者である外国人宛てに電子メールで送付される。発給拒否の場合、保証人及び当該外国人に電子メールでその旨通知される。 (2)eVisa発給を受けた後は、海外に在住している申請者(外国人)は、インドネシアに入国でき、インドネシア国内在住の申請者は、入国管理事務所に出向き手続きを行う。 2.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。 3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html ○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版) 以上、事務室より
Read More関係各位 日頃よりCJSの運用にご理解とご支援を頂きありがとうございます。今般、インドネシア政府より査証発給の再開について発表がありましたのでお知らせします。入学をお待ちの日本の皆様、一時退避中で滞在許可が切れている皆様以下の内容をご理解頂いたうえ、所属企業と相談のうえ、査証発給手続きを取って頂くようにお願いいたします。新学期は予定通りに始業いたします。学校の行事予定については別途ブログで案内している資料をご参照下さい。 以下は、日本大使館から本日発信された大使館メールです。 ●なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。 1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、3月26日付け回章を発出し、外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、2020年10月に発出された「新しい日常における査証と滞在許可に関する法務人権大臣令2020年第26号(以下、法務人権大臣令2020年第26号)」に基づいて行うとしました。当館から照会したところ、入国管理総局からは、法務人権大臣令2020年第26号に該当する査証の新規発給を再開したとの回答がありました。法務人権大臣令2020年第26号の概要については、2020年10月11日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html )を参照してください。 なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。 2.3月26日付け入国管理総局回章の概要は以下のとおりです。 (1)査証発給 a)外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、法務人権大臣令2020年第26号に基づいて行われる。 b)訪問査証及び一時滞在査証の申請に当たっては、申請人がコロナ陰性であるとする英文の健康証明書は不要。 c)査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシア入国目的では使用できない。 d)QRコードをスキャンし、 https://visa.imigrasi.go.id/ のURLへの移動を確認すれば、eVisa情報にアクセスできる。 e)血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的等の人道的な理由がある場合、インドネシア在外公館の入国管理官または外務公務員は、一次訪問査証(シングルビザ)を発給できる。この場合であっても、法務人権大臣令2020年26号の要件を満たしている必要があり、申請理由の証明資料の添付が求められる。 f)査証申請に当たっては、申請者に最低10,000米ドルの資産があるか、保証人が同等の資産を有することを証明する必要がある。ただし、援助スタッフ、医療・食料支援従事者、輸送手段の乗務員及び人道的な理由のある者は、除外される。 (2)滞在許可 a)到着査証(VOA)による訪問滞在許可(ITK)、一次訪問査証、数次訪問査証またはAPECビジネストラベルカードを持ってインドネシア国内に滞在している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長申請ができる。 b)訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)の更新の手続きは、法務人権大臣令2014年第27号に基づき行われる。 c)法令上延長できない訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持つ外国人は、査証発給を得た後に新たな滞在許可を取得できる。 d)一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持ちつつ、新たな査証申請を行う外国人は、まず、入国管理事務所で出入国関係書類返還手続(EPO)を行わなければならない。 e)現在の滞在許可が切れる前に、査証申請により新たな滞在許可の申請を行う必要がある。60日未満のオーバーステイの外国人は申請前に罰金を支払う必要がある。 f)以下の外国人は、新たな滞在許可の取得はできず、直ちにインドネシアから出国しなければならない。 ア)60日を超えるオーバーステイの者 イ)強制送還対象者 ウ)法令に基づき滞在許可の更新申請を拒否された者 g)現在の滞在許可の期限が切れる前に査証申請を行えば、新たな滞在許可を取得するまでの期間についてはオーバーステイとみなされない。 (3)過去の回章 2021年2月11日付け入国管理総局長回章は廃止され、無効となる。 3.この回章を受けて、入国管理総局は、査証申請方法に関し、ソーシャルメディアで以下を案内しています。 (1)申請者は、必要な資料を添えて、入国管理総局宛てに電子メール( visa@imigrasi.go.id )で査証申請を行う。 (2) 入国管理総局がメールを確認したら、申請者にトークン番号が電子メールで送付される。 (3)申請者は、そのトークン番号により、オンライン( https://visa-onlie.imigrasi.go.id/ )で査証を申請する。 4.なお、この回章では、インドネシア国外滞在中にITAS/ITAPおよび/またはIMKの期限が切れる見込みの場合の更新はインドネシア所在の保証人による入国管理局への申請により可能とする措置の扱いについては、言及されていません(1月16日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_12.html )参照。)。当館から確認したところ、入国管理総局からは同措置は維持されるとの説明を受けています。 5.いずれの場合であっても、インドネシア当局による実際の査証・滞在許可関連の手続きは、回章の内容と異なる可能性もあります。手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html ○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)…
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