保護者の皆様

 

全世界的なコロナ感染症の拡大により、所属の会社からの要請などでご家族、児童生徒様が日本に帰国し、当面インドネシアの安全が確認されるまで日本で待機される方が増えております。

CJSではこれらの対応のため在校生の場合、帰国先の学校に①体験入学を申し込む②CJSを退学し日本の学校に入学する手続きを取る旨、案内をしてきました。また新入学・編入学の児童生徒の場合は、入学願書は保留するので、一旦新年度から日本の学校に入学頂き、インドネシアに戻られてからCJSに編入頂く旨、案内をしておりました。

しかしながら、昨日、文科省より新しい情報を得ましたのでこれまでの対応を変更して、今後については以下の対応をさせて頂きますのでご案内申しあげます。

1.文科省からの情報

2月10日に日本の教育委員会向けに「中国から帰国した児童生徒等への対応に関する学齢簿の取り扱いについて」という通達が出ていますが、この通達について中国以外から帰国する児童生徒についても適用するという情報です。3月24日に在外教育施設に連絡がありました。正式通達は近日中に日本国内の各教育委員会向けにだされる予定となっています。

2.2月10日の文書の内容

通達文書の中で関係する主な部分は〈就学機会の確保等〉(次ページに原文を添付致します)で要約すると

  • 通常は認められない二重籍での就学を認める(学齢簿を編製)
  • 転入する場合、教科書は教科書用図書給与証明書がなくとも無償供与する
  • 就学援助精度、学習指導の配慮、心のケアを含む健康相談など考慮される。

3.CJSの対応

  • 在校生についてはCJS在籍のまま、日本の学校に通学することを認めると共に、帰国先の学校から要請される手続きについて柔軟に対応します。
  • 帰国先の学校に転入学について相談頂き、必要な手続きについて聞き取りのうえ、CJSにご相談ください。なお、住民票の復帰なども必要がないと想定しています。
  • 編入学、新入学を予定されている場合、インドネシアへの渡航が遅れて4月22日からの通学ができない場合は、入学願書を保留します。上記同様に日本で最寄りの学校に相談の上、入学手続き又は、通学継続の手続き(退学届の保留)を依頼してください。日本の学校から書類など求められた場合はCJSへご相談ください。

4.校衲金について

CJSに籍を置きながら、日本の学校に通学した場合、現状のCJSの規則として所定の校衲金が発生します。ただし、支払いの時期などについては柔軟に対応させて頂きます。

編入される場合は、費用の発生は編入後となります。インドネシアの渡航がきまりましたらご連絡ください。

5.これまでに退学届を提出頂き日本の帰国先で入学手続きを進めておられる方については、日本の入学先及びCJSにご相談ください。退学届を差し戻しして、在籍のまま日本の学校への通学に対応を変えることについても柔軟に対応いたします。

 

なお、現時点では4月22日に始業式・入学式を開催のうえ、2020年度を開始する予定です。開始の条件やその後の教育活動継続の条件について、別途通知いたしますのでご承知おきください。

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2月10日付け元初健食第43号「中国から帰国した児童生徒等への対応について(2/10現在)(通知)」の原文のうち、関係箇所は添付の通り。

コロナ感染症に関わる一時帰国のための日本での就学について

事務室