日本に退避中の児童生徒、ご家族の皆様ご注意ください。頭書の件はCJSホームページでも9月4日に掲載しました以下の記事の通り、

インドネシア政府はVISAの扱いについて、“国外退避中でITAS期限が切れた駐在員や家族は今年の12月31日までに入国してITAS延長手続きを開始すればよい”と発表をしていましたが、現在は以下の通り変更となっています。再入国の際は、VISAの再取得が必要となります。ご注意下さい。

”インドネシア国外滞在中にITAS/ITAPまたは定住許可に基づく再入国許可の有効期限が失効した外国人については、滞在許可は失効し、インドネシアに入国するためには新たな査証を申請しなければならない。”

詳しくは以下の10月11日付けの大使館メールをご覧下さい。

新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人への査証及び滞在許可発給:一部再開)

● 10月1日、インドネシア法務人権省は、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する大臣令2020年第26号」により、特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。これにより、ビジネス関係者を中心に査証発給が一部再開され、有効な査証および滞在許可を所持する外国人がインドネシアに入国できるようになります。

● 10月1日、インドネシア法務人権省は、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する大臣令2020年第26号」により、特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。これにより、ビジネス関係者を中心に査証発給が一部再開され、有効な査証および滞在許可を所持する外国人がインドネシアに入国できるようになります。

● これに伴い、これまでビジネス関係者の新規査証発給に必要とされていた投資調整庁(BKPM)の推薦状は、必要なくなりました。

● 他方、これまでは、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の有効期限が失効した外国人は、関係省庁からの同意書を所持していればインドネシアに再入国でき、遅くとも2020年12月31日までにインドネシアに入国してインドネシア国内の入国管理事務所で更新手続きをしなければならないとされていましたが、今回の大臣令によれば、インドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/再入国許可の有効期限が失効した場合、インドネシアに再入国するためには、査証を改めて取得しなければならないとされています。インドネシア国外滞在中で、ITAS/ITAP/再入国許可が失効した方は、必要な手続きをとるなど、十分ご注意下さい。

● 法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。

1 インドネシア法務人権省は、2020年3月31日付け「外国人の一時入国禁止に関する法務人権大臣令(2020年第11号)」により、4月2日以降は、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部の例外を除き、外国人の入国及びトランジットを一時的に禁止していました(4月1日付当館お知らせ(https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_33.html)が、10月1日、「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する法務人権大臣令(2020年第26号)」により、特定の目的のためにインドネシアを訪問する外国人に対する査証及び滞在許可の発給を一部再開しました。同大臣令(2020年第26号)については、法務人権省入国管理総局ホームページ(https://www.imigrasi.go.id/covid19

)を確認してください。

2 「新しい日常への適応期における査証及び滞在許可に関する法務人権大臣令(2020年第26号)」の概要は以下のとおりです。

(1)対象となる査証・滞在許可の種類等

有効な査証および/または滞在許可を所持している外国人は、保健プロトコルを満たした上で、入国審査を受けて入国できる。

ア ここでいう査証および滞在許可とは、以下のとおり。

a.公用査証

b.外交査証

c.訪問査証

d.一時滞在査証

e.公用滞在許可

f.外交滞在許可

g.一時滞在許可(ITAS)および

h.定住許可(ITAP)

イ このほか、輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者および伝統的な国境通過者もインドネシアに入国できる。

ウ 外国から到着する輸送・交通機関の責任者は、その乗客が有効なPCR検査陰性証明書を所持していることを確認しなければならない。

(2)査証免除及び到着ビザ(VOA)

査証免除及び到着ビザ(ビザ・オン・アライバル(VOA))の付与は、新型コロナウイルス対策を担当する当局がパンデミックの収束を宣言するまで、一時的に停止する。ただし、輸送・交通手段の乗務員は例外的に査証免除となる。外交査証免除及び公用査証免除の扱いについては、外務大臣の定めに従う。

(3)訪問査証と一時滞在査証

ア 訪問査証は一次であり、以下の訪問目的のために発給される。

a.緊急および急を要する業務を行うため

b.商談を行うため

c.物品購入のため

d.外国人労働者候補の能力審査のため

e.医療および食料支援従事者

f.インドネシア国内にある輸送・交通機関に乗務するため

イ 一時滞在査証は、就労および就労以外の以下の場合に発給される。

(ア)就労の場合

a.専門人材として

b.インドネシアの群島水域、領海または大陸棚ならびに排他的経済水域(EEZ)で活動する船舶、浮き装置または設備における業務従事

c.製品の品質管理

d.インドネシアの支社における査察または監査の実施

e.販売後のサービス(アフターサービス)

f.機械の設置と修理

g.建設事業における一時的業務

h.能力審査に従事する外国人労働者候補者

(イ)就労以外の場合

a.外国投資の実施

b.家族合流

c.就労しない高齢外国人

(4)保証人および電子査証(eVisa)

ア 訪問査証および一時滞在査証の申請は、必要な申請書類、すなわち、新型コロナウイルス非感染証明を含む英文の健康証明書(当館注:入国管理総局によれば、新型コロナウイルス感染症の症状がない旨健康証明書に記載されていればよいとのこと。)、新型コロナウイルス陽性または疑似症状が生じた場合に政府指定の施設において自費で隔離または治療を受ける用意があることの英文の宣誓書、自主隔離期間中に健康状態を観察する用意があることの宣誓書、インドネシアで新型コロナウイルスに感染した場合の医療費を支弁する用意があることの宣誓書及び/又は健康保険/旅行保険加入証明書を付して、保証人が入国管理総局に対してオンラインで行う。保証人は金融機関が発行する1万米ドル相当以上の資産証明書を別添し

なければならない(ただし、医療および食料支援従事者及び輸送・交通手段の乗務員は除く。)。

イ 訪問査証と一時滞在査証は電子査証(eVisa)の形で付与され得る。

(5)訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)

ア インドネシアに滞在し、訪問滞在許可(到着査証(VOA)、一次訪問査証、数次訪問査証、APECビジネストラベルカードによるもの)を所持する外国人で、既にやむを得ない場合の滞在許可(ITKT)を取得している者は、入国管理事務所に滞在許可の延長を申請できる。訪問滞在許可(ITK)は、一時滞在許可(ITAS)にステータスを変更できる。ITKの延長期間は最大30日間。

イ インドネシアに滞在し、ITAS/ITAPを所持する外国人で、既にITKTを取得した者は、従前のITAS/ITAPに基づいて延長が認められ、延長されたITAS/ITAPにステータスを変更し得る。ITAS/ITAP所持者で延長できなかった者に対しては、査証発給許可を得た後、新たな滞在許可が付与され得る。

(6)インドネシア国外滞在中にITAS/ITAPまたは定住許可に基づく再入国許可の有効期限が失効した外国人については、滞在許可は失効し、インドネシアに入国するためには新たな査証を申請しなければならない。

(7)査証発給許可を所持する外国人及びインドネシア国外に滞在中で査証が失効した外国人は、再度査証申請しなければならない。

(8)滞在許可の延長・取得や再入国にかかる所定の手続きを行わなかった外国人には、行政処分が科される。

(9)法務人権大臣令2020年第26号により、同大臣令2020年第11号は失効する。

3 これまで、国外でITAS/ITAP/再入国許可の有効期限が失効した方については、関係省庁からの同意書(当館注:外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと考えられます。)を所持していれば、インドネシアに再入国でき、 遅くとも2020年12月31日までに、インドネシア国内の入国管理事務所でITAS/ITAP/再入国許可を延長しなくてはならないとされてきましたが、この法務人権大臣令(2020年第26号)により、インドネシア国外でITAS/ITAP/再入国許可の有効期限が失効した場合は、インドネシアへの再入国のためには改めて査証を取得しなければならないとされています。インドネシア国外に滞在中でITAS/ITAP/再入国許可の有効期限が失効

した方は、インドネシア入国にあたり査証の取得が必要とされましたので、必要な手続きを行うなど、十分ご注意ください。

4 なお、これまでは、投資調整庁(BKPM)がビジネス関係者に対し、新規査証発給のための推薦状を発行していましたが、当館から、法務人権省入国管理総局及びBKPMに確認したところ、法務人権大臣令(2020年第26号)により法務人権大臣令(2020年第11号)が失効したことにより、ビジネス関係者はBKPMからの推薦状を取得する必要はなくなったとのことです。

5 法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。また、在日インドネシア公館における査証発給手続きの詳細については、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

6. インドネシア政府は,出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており,これらは突然に変更される可能性があります。当館としては,できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが,邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

・インドネシア法務人権省入国管理総局ホームページ:https://www.imigrasi.go.id/

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在インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

○新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp