学校説明会 名古屋の場所は豊田自動織機シャインズに決まりました。

皆様方におかれましてはコロナ禍にありながらますますご清栄のことと、お慶び申しあげます。 11月25日にご案内しました学校説明会(11月11日、12日開催)の名古屋の会場が刈谷にあります豊田自動織機様施設のシャインズと決まりました。 ご案内文書は以下の通りです。 場所の詳細は以下の通りです。 豊田自動織機シャインズ  住所:〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目18番地 TEL:0566-24-3348 JR東海道本線「刈谷駅」南口 徒歩7分 地図はホームページご参照:http://www.shines-shokki.jp/access.html

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学校説明会(日本開催)のご案内

チカラン日本人学校 学校説明会のご案内 皆様方におかれましてはコロナ禍にありながらますますご清栄のことと、お慶び申しあげます。 チカラン日本人学校は開校3年目を迎えました。今年もまたコロナ禍により6月より半数ほどの児童生徒が日本に一時退避しましたが、9月から10月にかけ殆どのご家庭が戻っており、新規編入の児童生徒も増えてきている状況です。2学期は対面での通常登校で授業を進めており新聞報道された通り運動会を実施、10月後半は小学部、中学部の修学旅行も実施致します。また、今年からグローバル人材育成の観点で英語、インドネシア語で他の教科を教えるバイリンガル授業の取り組みを開始しております。全児童生徒が英語でのプレゼンを行うEnglish Dayのイベントも開催したところです。教育環境面もPC一人一台体制を完了しICT機器との組み合わせによる授業などに積極的に推進しており非常時にも強い環境を整えました。さらに周辺の家族向けアパートが開業し赴任者の家族帯同がよりスムーズの進む環境が整備されました。 今年も赴任予定の保護者様や会社の人事関係者の皆様を対象に学校説明会を開催することとします。下記の通り開催しますので万障お繰り合わせの上ご出席賜りますようお願い申し上げます。 記 1.日時・場所 第一回(名古屋)11月11 日(木)10時半~12時 豊田自動織機シャインズ 第二回(名古屋)11月11 日(木)13時半~15時豊田自動織機シャインズ※1 第三回(浜松)11月12 日(金) 10時半~12時 呉竹荘(※2) 第四回(東京)11月12 日(金) 15時半~17時 飯野ビルディング(※3)   名古屋の場所は刈谷の豊田自動織機様施設シャインズに決まりました。 ※1~3の場所は添付資料の3ページ目及をご参照下さい。   2.内容 学校要覧説明(教育課程、学校目標、所在地、周辺環境など最新の情報)、地域のコロナ感染症状況(感染者数、ワクチン接種状況)、学校の教育環境(PC一人一台、ICT機器を活用した環境)、グローバル人材育成(English Day、バイリンガル授業)編入・来年度入学準備・手続きの流れ、年間行事計画、校納金、入学希望者登録、チカラン地区住環境など地区の情報、塾・幼稚園などの情報、質疑応答 3.参加申し込み 参加ご希望の方は以下の参加登録ページにて参加される日時・会場、氏名、会社名、連絡先メールアドレスを入力の上、送信をお願い致します。※会場は何れも感染対策を確りさせて頂いております。 なお、当説明会に関する質問はホームページお問い合わせからお願い致します。 以上

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地域の感染状況(10月25日)

前回から引き続きジャカルタを含めインドネシア全体でも感染者は減っています。中央チカランの感染者は8日連続でゼロでしたが11月18日一名となりました。ブカシ県の感染者は現在23名です。10月11日から二桁の感染者数で推移しており減少傾向のままです。PPKM(小規模社会規制)は11月1日まで再延長となりました。 ブカシ県のワクチン接種状況については一回目接種が71.15%、2回目接種が45.01%という状況で2回目接種で1ヶ月で23%増加しました。このペースで進めば11月の終わりには2回目接種で70%を超えることなります。 感染が落ち着いておりPCR検査数は激減しているようです。無症状の潜在的な感染者は発表された人数より相当多くいるものと思います。ワクチン接種が進むまでの約1ヶ月は感染対策を怠りなく再び感染が拡大することのないようお願い致します。後一月ほどの継続をお願いします。 事務室

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学校だより⑦

  平素より学校運営にご協力頂きありがとうございます。学校だより令和3年度7号を掲載します。     セキュリティ面からパスワード付きとさせて頂いています。パスワードはホームページ上の問い合わせからお問合せ下さい。   事務室

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地域の感染状況(10月9日)

ジャカルタを含めインドネシア全体でも感染者は減っています。中央チカランの感染者は一旦ゼロとなりましたが、その後3~5名前後で推移しており現在は4名となっています。ブカシ県の感染者は現在115名です。9月中旬より100名台の感染者数で推移しており増加傾向は示しておりません。PPKM(小規模社会規制)は10月21日まで再延長となりました。 ブカシ県のワクチン接種状況については前回の投稿の9月22日には一回目接種が53.9%、2回目接種が23.8%という状況でしたが、現在は一回目接種が63.5%、2回目接種が34.68%となり順調に進んでいるようです。 邦人の新規感染ほとんど出ておらず9月末から一時退避された方の戻りが増えております。また、ご家族の新規渡航もVISA発給の再開となり学校の編入生も増えて参りました。隔離期間での接触や推奨されている14日間の自主隔離期間は家族以外の接触を控えて、再び邦人の感染が拡大することのないように細心の注意をお願い致します。 事務室より

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保健室便り7号

  平素より学校運営にご協力頂きありがとうございます。保健室便り7号を掲載します。     セキュリティ面からパスワード付きとさせて頂いています。パスワードは学校だよりと同じです。   事務室

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校長室便り6号

  平素より学校運営にご協力頂きありがとうございます。校長室便り令和3年度6号を掲載します。     セキュリティ面からパスワード付きとさせて頂いています。パスワードは学校だよりと同じです。   事務室

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地域の感染状況(9月22日)

中央チカランの感染者は減り続け9月9日にはついにゼロとなり、9月14日までの1週間は新規感染者は出ませんでしたが、その後3名新規の感染者が発生し9月22日現在3名となっています。ブカシ県の感染者は現在151名です。9月16日に今年最低である114名まで減りました。それから若干の増加傾向となっています。PPKMの規制のさらなる延長が発表になっていますが、規制の効果とワクチン接種が進み感染者が減ってきているようです。 ワクチン接種状況についてはブカシ県で一回目接種が53.9%、2回目接種が23.8%という状況です。 邦人の新規感染についてもほとんど聞きませんが9月末から一時退避された方の戻りが増えて参ります。また、ご家族の新規渡航もVISA発給の再開と共に増えて参ります。隔離期間での接触や推奨されている14日間の自粛時での家族以外の接触を控えて、再び邦人の感染が拡大することのないように細心の注意をお願い致します。 事務室

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【大使館メール】外国人のインドネシア入国規制(外国人の入国規制に関する法務人権大臣令運用ガイドライン)

保護者の皆様 日頃より学校運営のご支援、ご理解を賜りありがとうございます。本日付け大使館メールにて頭書の件について以下の通り案内がありましたので学校からもお知らせ致します。 9月17日、インドネシア法務人権省は、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)に伴う運用細則となるガイドラインを発出しました。これに伴い、インドネシアの在外公館への一次訪問査証の申請方法や、未使用の訪問査証及び一時滞在査証の期限の延長などが定められました。詳細は以下のメールをご参照下さい。 1.9月17日、インドネシア法務人権省は、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)に伴う入管当局内部の運用細則として、ガイドラインを発出しました。同ガイドラインによれば、2021年4月22日から2021年7月18日までに発行された未使用の訪問査証及び一時滞在査証を保持する外国人に対して、入国管理情報システムから、10月15日まで有効な新しい査証が送信されるほか、在外公館での人道目的等のための一次訪問査証の申請が可能とされています。 2.同ガイドラインの概要は以下のとおりです。 (1)査証発給  ア 訪問査証または一時滞在査証の申請は、法律の規定に従い、外国人の活動の種類に基づいて、保証人から入国管理総局長に提出される。  イ 訪問査証の申請は、訪問査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第90条)に基づく必要がある。  ウ 一時滞在査証の申請は、一時滞在査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第103条)に基づく必要がある。  エ 訪問査証および一時滞在査証の申請書には、イ及びウの規定に加えて、以下を添付する必要がある。  (ア)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる回数を完了したことを示すもの。通常2回)  (イ)インドネシアで適用される全ての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す誓約書(同意書。様式自由。)  (ウ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した誓約書(様式自由)。  オ 国家戦略プロジェクトまたは国家の重要施設に従事する外国人のために、就労を目的とした一時滞在査証の申請を行う場合、ウ及びエの要件に加えて、海洋・投資分野の行政事務を行う省庁の調整・連携・管理を行う省庁(当館注:海洋・投資担当調整大臣府)からの推薦状を添付しなければならない。  カ 一次訪問査証の申請は、インドネシア共和国の在外公館で任命された入国審査官または外交官に提出できる(当館注:申請人本人が申請するものとのこと。)。  キ カの査証申請は、以下の種類の活動に対して提出できる。  (ア)G20のインドネシア議長国に関連する会議や第144回列国議会同盟(IPU)総会に係る政府用務。  (イ)病気や死亡した親または実のきょうだいを訪問したり、これに同行したりするなどの人道的な理由。  (ウ)医療上の必要性。  ク カの査証申請は、2021年政令第48号の第90条の規定を満たし、以下を添付することで行われる。  (ア)ビザ申請の理由を証明する書類  (イ)ワクチン接種証明書(ワクチンの種類によって必要とされる回数を完了したことを示すもの。通常2回。)  (ウ)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す誓約書(同意書。様式自由。)  (エ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した誓約書(様式自由)。  ケ カの査証を発給した場合は、迅速に入管総局長まで報告されなければならない。  コ 2021年政令第48号第90条及び第103条の、申請書に添付されるインドネシア滞在中の生活費を支弁できることの証明は、預金口座記録、預金通帳等で、直近3か月間の預金の形で、少なくとも、外国人または保証人が2千米ドルまたはその相当額を所有することを示すもの。  サ 2021年4月22日から2021年7月18日までに発給された訪問査証及び一時滞在査証を保持し、当該査証が未使用の場合は、特定の入国審査審査場からインドネシアに入国することができる。  シ サの外国人は、2021年10月15日までインドネシアに入国することができる。この場合、当該外国人とその保証人に対し、入国管理情報システムから、査証申請時に登録された電子メールで、最大3営業日以内に新しい査証を自動送信する。 (2)査証申請を通じた新たな滞在許可発給  ア インドネシアに滞在する訪問滞在許可、一時滞在許可、または定住許可を所持する外国人で、法令の規定により滞在許可の延長ができず、また、自国に戻ることができない場合は、訪問査証または一時滞在査証を申請することにより、新たな滞在許可を取得することができる。  イ アの訪問査証申請による新たな滞在許可の申請は、訪問査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第90条)に基づく必要がある。  ウ アの一時滞在査証申請による新たな滞在許可の申請は、一時滞在査証申請に係る所定の手続き(2021年政令第48号の第103条)に基づく必要がある。  エ イまたはウの規定を満たすことに加えて、訪問査証及び一時滞在査証の申請書に当たっては、以下を添付する必要がある。  (ア)インドネシアで適用されるすべての保健プロトコルを遵守する意思があることを示す誓約書(同意書。様式自由。)  (イ)医療費補助を含む健康保険/旅行保険の加入を示す文書、またはインドネシア国内で新型コロナウイルスに感染した場合、自身で医療費の支払いを行う意思がある旨を記載した誓約書(様式自由)。  (ウ)訪問滞在許可保持者については直近有効の滞在許可、一時滞在許可保持者については出国許可(Exit Permit Only:EPO)。  オ 2021年政令第48号の第90条及び第103条の、申請書に添付されるインドネシア滞在中の生活費を支弁できることの証明は、預金口座記録、預金通帳等で、直近3か月間の預金の形で、少なくとも、外国人または保証人が2千米ドルまたはその相当額を所有することを示すもの。  カ アの外国人で、訪問査証または一時滞在査証を申請する者は、入国管理事務所で出国許可(EPO)の手続きを行わなければならない。  キ アの査証申請による新たな滞在許可の申請は、滞在許可の期限切れの前に行わなければならない。60日未満のオーバーステイの場合は、滞在許可証の延長時に入国管理事務所で、または出国時に罰金の支払いを完了しなければならない。  ク 査証による新規滞在許可の申請について、アの外国人で、すでに一時滞在査証を持っている場合は、その外国人の居住地を管轄する入国管理事務所に7日以内に届け出ることで、一時滞在許可を受けることができる。  ケ クの外国人が7日を超えて入国管理事務所に出頭した場合、法律の規定に基づき、オーバーステイに係る罰金が課せられる。  コ 以下に該当する外国人には新たな滞在許可証は発行されず、直ちにインドネシア領内から退去しなければならない。  (ア)60日以上のオーバーステイの者  (イ)強制送還対象者  (ウ)法令に基づき、滞在許可の更新申請を拒否された者 (3)インドネシア国外滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)および/または再入国許可証(IMK)の延長手続 海外にいる外国人の一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証の延長は一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証が期限切れとなる外国人が、以下の条件を満たした上で、保証人が入国管理事務所に申請することで行われる  ア 保証人は、パスポートのコピーとインドネシアを出国した証明を添付し、法律の規定に沿った要件を満たしていること。  イ 入国管理総局長の承認を得て、生体情報収集プロセスを経ずに申請は完了する。  ウ 一時滞在許可/定住許可および/または再入国許可証の記録を行うために、保証人は、入国の日付から30日以内に外国人の到着を入国管理事務所に報告しなければならない。 (4)入国審査チェックポイントにおける入国審査  ア 入国審査場での出入国審査は、法務人権大臣令(2021年第34号)第2条第2項に規定されるとおり、外国人に対して行われる。  イ アの出入国審査は、法務人権大臣令(2021年第34号)第2条第7項で規定されるとおり、特定の出入国審査場で実施される。…

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