平素より学校運営にご協力頂きありがとうございます。校長室便り令和2年度42号を掲載します。 セキュリティ面からパスワード付きとさせて頂いています。パスワードは学校だよりと同じです。 事務室
Read More中央チカランの感染者は徐々に減り、本日は30名となりました。学校のある村Hegermuktiでは感染者はゼロとなっております。 前回まででお伝えしている通り、検査を強化すれば感染者が見つかり数字があがりますが、その後徐々に感染者が回復して人数が減っていく傾向です。 感染者数が減ったことは良いことではありますが、潜在的な感染者がいることを常に意識して引き続き感染対策の継続をお願い致します。 2月16日のBekasiの感染状況 事務室
Read More保護者の皆様 チカラン日本人学校校長 酢谷 昌義 2月 15 日(月)からの分散登校について(お知らせ) 保護者の皆様方には日頃より、本校の教育活動にご理解・ご協力を頂き誠にありがとうございます。 インドネシア国内のコロナウィルス感染はなかなか先の見通せない状態が続いており、先日も政府による活動制限延長が発表されました。このため、引き続き分散登校を延長して参りますが、今回の活動制限の内容を鑑み、水曜日を小学部・中学部とも登校する以前の形の分散登校と致します。 また、年度末になり各教科の学習のまとめはもちろん、様々な事態への対応を想定し、小学部においてオンライン授業の時数を増やす試みにも取り組んで参ります。以下の予定をご参照ください。 今後も引き続き、いろいろな状況に対応しながら子どもたちへの指導を行っていくことになります。保護者の皆様方のご理解・ご協力の程、よろしくお願い致します。
Read More関係各位 日頃より学校運営にご理解、ご支援を賜り感謝申しあげます。 さて、今般、領事メールにてインドネシア政府から入国一時停止措置の緩和をする通達があったと伝えていますので、領事メールを掲載いたします。 この措置により、VISA発行手続きについては2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号の内容が適用されるものと思います。https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html また、入国後に5日間のホテル隔離と2回のPCRテストを受けなければなりませんが、2週間の自主隔離は推奨ですので、入国される在学生については学校にご相談下さい。 以下、大使館メールの引用 ●2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されていません。 ●外国人の入国一時停止措置は緩和され、外国人の入国禁止の例外に、有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者等の2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する外国人が含まれることになりました。これにより、8日までの措置の下では入国禁止であった有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者が新たに入国できることになった模様です。 ●これまで同様、到着時に、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1x24時間後及び5x24時間後のPCR検査を行うことが求められており、その後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。 1. 2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。 2.この通達では、2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する者は入国禁止の適用外とされました。同大臣令では、有効な以下の査証および/または滞在許可を所持している外国人や輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者は、入国できるとされています。観光目的の入国は引き続き禁止とされています。同大臣令の概要は、2020年10月11日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html )をご参照ください。 (1)公用査証 (2)外交査証 (3)訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない) (4)一時滞在査証 (5)公用滞在許可 (6)外交滞在許可 (7)一時滞在許可(ITAS) (8)定住許可(ITAP) 3.この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。 (1)2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含め、外国からの外国人の入国禁止を継続する。 (2)入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。 ア 法務人権大臣令2020年第26号に合致する者 イ 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者 ウ 関係省庁から書面による特別の許可を得た者 (1)外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。 (2)入国する外国人は、到着時にPCR検査(1x24時間後)を行い、費用自己負担で隔離施設として政府の承認を得た宿泊施設において5×24時間の隔離を行い、再度PCR検査(5x24時間後)を行わなければならない。検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、費用自己負担で病院での治療を受ける。 (3)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。 (4)外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担できない場合、保証人や入国を許可した省庁/国営企業に対し請求を行うことができる。 (5)閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及びトラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。 なお、法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。 4. これまで同様、到着時に出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1x24時間後及び5x24時間後のPCR検査を行うことが求められています。またその後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。隔離先のホテルについては、当館お知らせにリストを掲載しています 5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 引用終了 事務室
Read Moreチカラン日本人学校保護者各位 ジャカルタ日本人学校維持会理事長 加藤 清史 2021年度チカラン日本人学校校納金据え置きについてのお知らせ 平素は学校運営にご協力いただき誠にありがとうございます。 1月度の学校維持会理事会において、来年度校納金金額が決定いたしましたので以下のとおり、お知らせいたします。2020 年度は開校 2 年目となりましたので初年度の経費実績などを精査し将来の財務計画も含め予算案、中期収支計画を策定したうえ、10%の値上げをさせて頂きました。ご既承の通りその後新型コロナ感染症の蔓延で通学児童生徒が減り収入減となったうえ、感染予防費やオンライン授業形態に沿った設備などの出費も増加しましたが、来年度は児童生徒が再び増加傾向となること、経費の削減を徹底すること等により校衲金は値上げをせず 2020 年度と同額とすることとさせて頂くことになりました。 2021 年度はより一層、経費削減・合理化努力を続ける一方、教育内容の充実を図って参りますので引き続きご協力のほど宜しくお願い致します。
Read More前回1月18日でお伝えした時よりさらに感染者が増加しました。学校のあるHegarmukti村でも16名感染者が出ています。村に確認したところDeltamasの住宅及び、Hegar Asriの住宅団地で発生した模様です。 前回もお伝えした通り、検査を強化しており地域毎でまとまって強制的に検査をさせられているとのことです。これまでは発見できなかった潜在的な感染者が一気に判明したということになります。 この地域においても身近に感染者がいます。これまでより一層、手指の消毒、マスクの着用など感染対策の強化をお願いいたします。 1月28日のBekasiの感染者数 事務室
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