中央チカランの感染者数は3月下旬に80人前後まで増加しましたが、ここ1週間は60人前後まで減ってきています。これまでと同様に増減を繰り返している状況です。引き続き急激な増加に転じないか警戒が必要です。 ワクチンを接種は徐々に進んでいるようですが、中央チカラン地区においては感染者の増加傾向に歯止めが掛かっている状況ではありません。 引き続き、無症状の感染者がいることを常に意識して感染対策の継続をお願い致します。 4月11日のブカシの感染状況 事務室
Read More日頃よりCJSの運営にご理解、ご協力賜りありがとうございます。外国人のインドネシア入国規制について大使館メールにて続報がでましたのでおしらせします。以下の大使館メールによると、eVisa申請において以前はオンラインでの査証申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンは無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。詳細は以下の大使館メールをご参照ください。 ●入国管理総局は、査証申請の方法を変更した旨の案内を行いました。これによれば、オンラインでの電子査証(eVisa)申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンはすでに無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。 1. 外国人への査証の新規発給の再開を受けた査証申請方法については、本年4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_46.html )でお知らせしたところですが、今般、電子査証(eVisa)の申請方法が変更され、ソーシャルメディアを通じた法務人権省入国管理総局の案内によれば、オンラインでの査証申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンは無効となり、保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。 2. 変更内容は以下のとおりです。 (1)電子査証(eVisa)申請フロー a 保証人は入管総局サイト(visa-online.imigrasi.go.id)から保証人登録を行い、ユーザー名とパスワードを取得する。 b 保証人は同サイトから申請を送信する。 c 保証人は支払コードを受領した後、支払いを行う。 d 入国管理当局の職員は、保証人がアップロードした申請書類を確認する。 e eVisaが発給されたら、保証人及び申請者である外国人宛てに電子メールで送付される。発給拒否の場合、保証人及び当該外国人に電子メールでその旨通知される。 (2)eVisa発給を受けた後は、海外に在住している申請者(外国人)は、インドネシアに入国でき、インドネシア国内在住の申請者は、入国管理事務所に出向き手続きを行う。 2.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。 3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html ○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版) 以上、事務室より
Read More関係各位 日頃よりCJSの運用にご理解とご支援を頂きありがとうございます。今般、インドネシア政府より査証発給の再開について発表がありましたのでお知らせします。入学をお待ちの日本の皆様、一時退避中で滞在許可が切れている皆様以下の内容をご理解頂いたうえ、所属企業と相談のうえ、査証発給手続きを取って頂くようにお願いいたします。新学期は予定通りに始業いたします。学校の行事予定については別途ブログで案内している資料をご参照下さい。 以下は、日本大使館から本日発信された大使館メールです。 ●なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。 1.インドネシア法務人権省入国管理総局は、3月26日付け回章を発出し、外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、2020年10月に発出された「新しい日常における査証と滞在許可に関する法務人権大臣令2020年第26号(以下、法務人権大臣令2020年第26号)」に基づいて行うとしました。当館から照会したところ、入国管理総局からは、法務人権大臣令2020年第26号に該当する査証の新規発給を再開したとの回答がありました。法務人権大臣令2020年第26号の概要については、2020年10月11日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html )を参照してください。 なお、観光目的の渡航については、引き続き入国禁止となっています。 2.3月26日付け入国管理総局回章の概要は以下のとおりです。 (1)査証発給 a)外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与は、法務人権大臣令2020年第26号に基づいて行われる。 b)訪問査証及び一時滞在査証の申請に当たっては、申請人がコロナ陰性であるとする英文の健康証明書は不要。 c)査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシア入国目的では使用できない。 d)QRコードをスキャンし、 https://visa.imigrasi.go.id/ のURLへの移動を確認すれば、eVisa情報にアクセスできる。 e)血族関係にある両親・兄弟の死亡・病気を理由とした訪問や同行、医療目的等の人道的な理由がある場合、インドネシア在外公館の入国管理官または外務公務員は、一次訪問査証(シングルビザ)を発給できる。この場合であっても、法務人権大臣令2020年26号の要件を満たしている必要があり、申請理由の証明資料の添付が求められる。 f)査証申請に当たっては、申請者に最低10,000米ドルの資産があるか、保証人が同等の資産を有することを証明する必要がある。ただし、援助スタッフ、医療・食料支援従事者、輸送手段の乗務員及び人道的な理由のある者は、除外される。 (2)滞在許可 a)到着査証(VOA)による訪問滞在許可(ITK)、一次訪問査証、数次訪問査証またはAPECビジネストラベルカードを持ってインドネシア国内に滞在している外国人は、入国管理事務所に滞在許可の延長申請ができる。 b)訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)の更新の手続きは、法務人権大臣令2014年第27号に基づき行われる。 c)法令上延長できない訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持つ外国人は、査証発給を得た後に新たな滞在許可を取得できる。 d)一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持ちつつ、新たな査証申請を行う外国人は、まず、入国管理事務所で出入国関係書類返還手続(EPO)を行わなければならない。 e)現在の滞在許可が切れる前に、査証申請により新たな滞在許可の申請を行う必要がある。60日未満のオーバーステイの外国人は申請前に罰金を支払う必要がある。 f)以下の外国人は、新たな滞在許可の取得はできず、直ちにインドネシアから出国しなければならない。 ア)60日を超えるオーバーステイの者 イ)強制送還対象者 ウ)法令に基づき滞在許可の更新申請を拒否された者 g)現在の滞在許可の期限が切れる前に査証申請を行えば、新たな滞在許可を取得するまでの期間についてはオーバーステイとみなされない。 (3)過去の回章 2021年2月11日付け入国管理総局長回章は廃止され、無効となる。 3.この回章を受けて、入国管理総局は、査証申請方法に関し、ソーシャルメディアで以下を案内しています。 (1)申請者は、必要な資料を添えて、入国管理総局宛てに電子メール( visa@imigrasi.go.id )で査証申請を行う。 (2) 入国管理総局がメールを確認したら、申請者にトークン番号が電子メールで送付される。 (3)申請者は、そのトークン番号により、オンライン( https://visa-onlie.imigrasi.go.id/ )で査証を申請する。 4.なお、この回章では、インドネシア国外滞在中にITAS/ITAPおよび/またはIMKの期限が切れる見込みの場合の更新はインドネシア所在の保証人による入国管理局への申請により可能とする措置の扱いについては、言及されていません(1月16日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_12.html )参照。)。当館から確認したところ、入国管理総局からは同措置は維持されるとの説明を受けています。 5.いずれの場合であっても、インドネシア当局による実際の査証・滞在許可関連の手続きは、回章の内容と異なる可能性もあります。手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html ○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)…
Read More平素より学校運営にご協力頂きありがとうございます。 令和3年度年間行事予定を変更しましたので発表します。今回の変更は政府発表により休暇取得奨励日などの変更があったためです。政府はコロナ感染症拡大防止の意味合いから断食明け休暇などの長期休暇を減らしています。その関係で断食明け休暇が短縮され、夏休みは2日長くなりました。 今後もコロナ感染症の影響などで計画が変更されることがあります。予めご承知おきください。変更になる場合は随時ホームページで発表致します。 事務室
Read More最近の中央チカランの感染者数は10人から60人までで増減を繰り返しています。週ごとの平均でみると17人⇒23人⇒34人⇒45人と徐々に増加している状態です。極端な増加傾向は示していませんが増加傾向に警戒が必要です。 近隣のカワランのZona Hitam(最も感染者が多い地域)では地域ぐるみのワクチンの接種が開始されます。ワクチンを接種して感染者の増加傾向に歯止めが掛かるかは不明です。(ワクチンには感染防止の効果はありません。) 引き続き、無症状の感染者がいることを常に意識して感染対策の継続をお願い致します。 3月13日のブカシの感染状況 事務室
Read More中央チカランの感染者は2月22日には8名まで減りましたが、それから11人~36人で増減しています。昨日の感染者は前回発表の感染情報の30名より2名減の28名となりました。学校のある村Hegermuktiでは感染者は3名となっております。 前回まででお伝えしている通り、検査を強化すれば感染者が見つかり数字があがります。潜在的な感染者がいます。無症状の感染者も多くいます。 引き続き、無症状の感染者がいることを常に意識して感染対策の継続をお願い致します。 3月1日のBekasiの感染状況 事務室
Read More中央チカランの感染者は徐々に減り、本日は30名となりました。学校のある村Hegermuktiでは感染者はゼロとなっております。 前回まででお伝えしている通り、検査を強化すれば感染者が見つかり数字があがりますが、その後徐々に感染者が回復して人数が減っていく傾向です。 感染者数が減ったことは良いことではありますが、潜在的な感染者がいることを常に意識して引き続き感染対策の継続をお願い致します。 2月16日のBekasiの感染状況 事務室
Read More関係各位 日頃より学校運営にご理解、ご支援を賜り感謝申しあげます。 さて、今般、領事メールにてインドネシア政府から入国一時停止措置の緩和をする通達があったと伝えていますので、領事メールを掲載いたします。 この措置により、VISA発行手続きについては2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号の内容が適用されるものと思います。https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html また、入国後に5日間のホテル隔離と2回のPCRテストを受けなければなりませんが、2週間の自主隔離は推奨ですので、入国される在学生については学校にご相談下さい。 以下、大使館メールの引用 ●2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されていません。 ●外国人の入国一時停止措置は緩和され、外国人の入国禁止の例外に、有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者等の2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する外国人が含まれることになりました。これにより、8日までの措置の下では入国禁止であった有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者が新たに入国できることになった模様です。 ●これまで同様、到着時に、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1x24時間後及び5x24時間後のPCR検査を行うことが求められており、その後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。 1. 2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。 2.この通達では、2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する者は入国禁止の適用外とされました。同大臣令では、有効な以下の査証および/または滞在許可を所持している外国人や輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者は、入国できるとされています。観光目的の入国は引き続き禁止とされています。同大臣令の概要は、2020年10月11日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_133.html )をご参照ください。 (1)公用査証 (2)外交査証 (3)訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない) (4)一時滞在査証 (5)公用滞在許可 (6)外交滞在許可 (7)一時滞在許可(ITAS) (8)定住許可(ITAP) 3.この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。 (1)2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含め、外国からの外国人の入国禁止を継続する。 (2)入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。 ア 法務人権大臣令2020年第26号に合致する者 イ 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者 ウ 関係省庁から書面による特別の許可を得た者 (1)外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。 (2)入国する外国人は、到着時にPCR検査(1x24時間後)を行い、費用自己負担で隔離施設として政府の承認を得た宿泊施設において5×24時間の隔離を行い、再度PCR検査(5x24時間後)を行わなければならない。検査結果が陰性であれば移動が許可される。PCR検査の結果が陽性となった場合、費用自己負担で病院での治療を受ける。 (3)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。 (4)外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担できない場合、保証人や入国を許可した省庁/国営企業に対し請求を行うことができる。 (5)閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及びトラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。 なお、法務人権大臣令2020年第26号の詳細については、法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。 4. これまで同様、到着時に出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1x24時間後及び5x24時間後のPCR検査を行うことが求められています。またその後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。隔離先のホテルについては、当館お知らせにリストを掲載しています 5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 引用終了 事務室
Read More前回1月18日でお伝えした時よりさらに感染者が増加しました。学校のあるHegarmukti村でも16名感染者が出ています。村に確認したところDeltamasの住宅及び、Hegar Asriの住宅団地で発生した模様です。 前回もお伝えした通り、検査を強化しており地域毎でまとまって強制的に検査をさせられているとのことです。これまでは発見できなかった潜在的な感染者が一気に判明したということになります。 この地域においても身近に感染者がいます。これまでより一層、手指の消毒、マスクの着用など感染対策の強化をお願いいたします。 1月28日のBekasiの感染者数 事務室
Read More1月に入り感染者が増えておりませんでしたが、数日前に突然増加しました。やはり検査数増加に合わせて感染者が発見されているようです。今後も感染の状況を注視しいく必要がございます。 引き続き注意深く監視してまいります。皆様も引き続き警戒感をもって感染対策を徹底して頂きますようお願いいたします。 1月18日のBekasiの感染者数 事務室
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